1 .建設業者が建設業の許可を受けてから 1 年以内に営業を開始せず、又は引き続いて 1 年以上営
業を休止した場合には、その許可は取り消される。
2 .都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が、建設工事を適切に施工しなかったために公衆
に危害を及ぼしたときは、当該建設業者に対して、必要な指示をすることができる。
3 .2 以上の都道府県の区域内に営業所を設けて建設業を営もうとする者は、政令で定める軽微な
建設工事のみを請け負う場合を除き、それぞれの営業所を管轄する都道府県知事の許可を受け
なければならない。
4 .元請負人は、その請け負った建設工事が民間の事務所ビルの新築工事である場合、あらかじめ
発注者の書面による承諾を得たときは、その工事を一括して他人に請け負わせることができる。
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