1.特定元方事業者は、住宅の建設工事現場における関係請負人も含めた労働者
を常時 50人未満とすることにしたので、統括安全衛生責任者を選任しな
かった。
2.建設業の特定元方事業者は、統括安全衛生責任者を選任したので、その事業
場に専属の元方安全衛生管理者を選任した。
3.統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の建設業の請負人は、当該建設
業の仕事を自ら行うことにしたので、安全衛生責任者を選任しなかった。
4.事業者は、建設業の事業場で常時 100人以上の労働者を使用することにした
ので、総括安全衛生管理者を選任した。
5.建設業の事業者は、安全委員会及び衛生委員会を設けなければならなかった
ので、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置した。
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