1 .特別避難階段の付室と兼用する「非常用エレベーターの乗降ロビー」に設ける給気口の開口面積
は、1 .5 m2 以上とする。
2 .特別避難階段の付室と兼用する「非常用エレベーターの乗降ロビー」に設ける給気口に直結する
給気風道の内部の断面積は、3 m2 以上とする。
3 .天井の高さが 3 m未満の居室に設ける排煙口は、「天井面」又は「天井から 100 cm以内の壁面で、
かつ、防煙垂れ壁の下端よりも上の部分」に設ける。
4 .天井チャンバー方式において、天井下に垂れ壁を設置する場合、その垂れ壁は、天井面から
25 cm以上とすることが望ましい。
1 .火災温度が上昇した場合、防火区画を貫通する排煙ダクトは、一般に、温度ヒューズの溶融温
度が 280 ℃の防火ダンパーによって閉鎖させる。
2 .特別避難階段の付室のための排煙機の排煙風量は、2 m3
/s以上とする。
3 .排煙ダクトは、隠蔽部分以外の部分に設ける場合であっても、可燃材料と 15 cm以上の離隔距
離が確保できない場合には、ロックウール等を用いて断熱措置を施す。
4 .防煙区画の排煙風量は、床面積 1 m2 当たり 1 m3
/min以上とする。
1.天井チャンバー方式において、天井下に防煙区画として垂れ壁を設置する場
合、その垂れ壁は、天井面から 25cm以上とすることが望ましい。
2.排煙機は、構造・性能基準を満たしたものであれば、多翼型、リミットロー
ド型、ターボ型、軸流型等のいずれの機種でもよい。
3.排煙機の駆動装置は、쓕電動機(常用電源+非常用電源)」、쓕専用のエンジン」
又は쓕電動機(常用電源)+専用のエンジン」のいずれかとする。
4.特別避難階段の付室と兼用しない쓕非常用エレベーターの乗降ロビー」に設け
る給気口の開口面積は、1m워以上とする。
5.火災温度が上昇した場合、防火区画を貫通する排煙ダクトは、一般に、温度
ヒューズの溶融温度が 280℃の防火ダンパーによって閉鎖する。
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